JP-2026076591-A - ハイブリッド車両の制御装置
Abstract
【課題】大きい変速比を維持する走行時におけるいわゆる悪路の走破性の向上とドライバビリティの向上とを両立させる。 【解決手段】コントローラは、変速機で設定する変速比が所定の低速変速比に制限されていることを判定する変速比判定部(ステップS1)と、第2モードが選択されていることを判定するモード判定部(ステップS2)と、変速機で設定する変速比が所定の低速変速比に制限されていることが変速比判定部で判定され、かつ第2モードが選択されていることがモード判定部で判定された場合に、間欠運転を許可し、変速機で設定する変速比が所定の低速変速比に制限されていることが変速比判定部で判定され、かつ第2モードが選択されていることがモード判定部で判定されない場合に、間欠運転を禁止する間欠運転制御部(ステップS3,S4)とを備えている。 【選択図】図4
Inventors
- 早坂 昭人
- 鶴田 義明
- 山口 満
Assignees
- トヨタ自動車株式会社
Dates
- Publication Date
- 20260512
- Application Date
- 20241024
Claims (2)
- エンジンとモータとを駆動力源として備え、前記駆動力源の出力側に変速機が連結され、前記エンジンが出力するトルクおよび前記モータが出力するトルクとによって走行するハイブリッド走行時に、所定の条件が成立することにより前記エンジンの間欠運転を行うとともに、車速もしくは要求駆動力を含む走行状態に基づいて走行のための駆動力を制御する第1モードと前記駆動力を制限する第2モードとを選択可能なハイブリッド車両の制御装置であって、 前記エンジンの運転を制御するコントローラを有し、 前記コントローラは、 前記変速機で設定する変速比が所定の低速変速比に制限されていることを判定する変速比判定部と、 前記第2モードが選択されていることを判定するモード判定部と、 前記変速機で設定する変速比が前記所定の低速変速比に制限されていることが前記変速比判定部で判定され、かつ前記第2モードが選択されていることが前記モード判定部で判定された場合に、前記間欠運転を許可し、前記変速機で設定する変速比が前記所定の低速変速比に制限されていることが前記変速比判定部で判定され、かつ前記第2モードが選択されていることが前記モード判定部で判定されない場合に、前記間欠運転を禁止する間欠運転制御部と を備えている ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
- 請求項1に記載のハイブリッド車両の制御装置であって、 前記第2モードでは、車速を予め定めた所定車速以下に制限する車速制限と、左右の車輪もしくは前後の車輪の差動回転を制限する差動制限とのいずれかを含む制限制御で前記駆動力が制限される ことを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
Description
この発明は、エンジンとモータとを駆動力源として備えたハイブリッド車両の制御装置に関し、特にエンジンが出力する駆動力とモータが出力する駆動力とを共に駆動輪に伝達して走行することのできるハイブリッド車両の駆動力を制御する装置に関するものである。 車両のハイブリッド形式として、パラレルハイブリッドおよびシリーズ・パラレルハイブリッドが知られており、この種のハイブリッド車両では、エンジンの駆動力による走行(仮にエンジン走行と称する。)、モータの駆動力による走行(仮にモータ走行と称する。)、ならびにエンジンとモータとの両方の駆動力による走行(仮にハイブリッド走行と称する。)が可能である。そのため、これらの走行形態(もしくは駆動形態)を走行路の状態に応じて選択することにより、加速性や静粛性あるいは悪路走破性などを向上させることができる。 特許文献1には、駆動要求を充足するためにエンジンおよびモータを駆動する状況において、高い走破能力が指定されている場合には、モータの出力を、モータのみで走行できる程度に増大させる手段を備えた制御装置が記載されている。この特許文献1に記載されている車両の制御装置によれば、未舗装の路面などを走行する際には、走破性が指定されることにより、モータの出力が増大させられるので、エンジンを停止して走行する機会を増大させることができる。 特開2014-125068号公報 この発明の実施形態における駆動系統を示す模式図である。そのハイブリッド駆動機構の一例を示すスケルトン図である。そのコントローラの機能的構成を示すブロック図である。コントローラで実行される制御の一例を説明するためのフローチャートである。 つぎに、この発明の実施の形態を添付の図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施形態はこの発明を実施する場合の一例に過ぎないのであって、この発明を限定するものではない。 この発明の実施形態における車両は、エンジン(内燃機関)とモータ(電気モータあるいは発電機能のあるモータ)とを駆動力源として備え、エンジンが出力するトルクとモータが出力するトルクとを駆動輪に伝達することのできるハイブリッド車両である。図1にそのハイブリッド車両1の駆動系統を模式的に示してある。駆動力源2は、ガソリンエンジンなどのエンジン3と、モータ4とを備えており、エンジン3による走行(エンジン走行)と、モータ4による走行(EV走行)と、エンジン3およびモータ4による走行(ハイブリッド走行)とが可能である。このような走行を可能にするハイブリッド駆動機構を図2にスケルトン図で示してある。 図2における符号「5」は動力分割機構を構成している遊星歯車機構を示しており、サンギヤ6と、リングギヤ7と、これらサンギヤ6およびリングギヤ7に噛み合っているピニオンギヤ8を保持しているキャリヤ9とを回転要素とした差動機構である。キャリヤ9にエンジン3が連結されており、サンギヤ6に第1モータ10が連結されている。リングギヤ7が出力要素となっていて、出力部材11がリングギヤ7に連結されている。さらに、第2モータ12が出力部材11に連結されている。これら第1モータ10および第2モータ12がモータ4を構成している。なお、リングギヤ7とキャリヤ9との間に両者を連結するクラッチを設け、またリングギヤ7と出力部材11との間にクラッチを設けるなど、所定の部材を選択的に連結したり、回転を止めるための機構を設けることは任意である。 エンジン3が出力した動力は遊星歯車機構5によってサンギヤ6とリングギヤ7とに分割され、一部の動力は、リングギヤ7を介して出力部材11に出力される。これに対して、サンギヤ6には、エンジン回転数を制御するために第1モータ10からトルクが入力されており、定常的なハイブリッド走行の場合には、第1モータ10が発電機として機能して反力トルクがサンギヤ6に入力される。その結果、リングギヤ7のトルクは、エンジン3が出力したトルクより大きいトルクとなる。第1モータ10がサンギヤ6に対して反力トルクを与えることにより発生した電力は、第2モータ12に送られて第2モータ12がモータとして機能し、その出力トルクが出力部材11から出力される。なお、第1モータ10および第2モータ12は、図示しない蓄電装置の電力によって駆動することもできる。 駆動力源2の出力側に変速機13が連結されている。変速機13は、一例として歯車変速機であって、前進走行する複数の変速比、後進走行状態、トルクを出力しないニュートラルなどを設定できるように構成されている。なお、変速比の切り替えすなわち変速は、電気的に制御して実行できるように構成されている。変速機13にトランスファ14が連結されている。トランスファ14は、変速機13から出力されるトルクを後輪15側と前輪16側とに分割して伝達する機構であって、例えば三つの回転要素からなる差動機構によって構成することができる。差動機構は、ベベルギヤからなる一対のサイドギヤの間に、ベベルギヤからなるピニオンギヤを噛み合わせて配置し、そのピニオンギヤを公転および自転させる機構や、遊星歯車機構がその例である。また、その差動作用を制限もしくは禁止する図示しない差動制限クラッチが設けられている。 トランスファ14には後輪出力軸17と前輪出力軸18とが設けられている。後輪出力軸17は、終減速機であるリヤデファレンシャル(以下、リヤデフと記す。)19に連結されており、左右の後輪15がこのリヤデフ19に連結されている。なお、リヤデフ19は、左右の後輪15の差動回転を制限もしくは禁止する図示しない差動制限クラッチを備えている。 また、前輪出力軸18は、2-4切替クラッチ20を介して、終減速機であるフロントデファレンシャル(以下、フロントデフと記す。)21に連結されている。フロントデフ21に左右の前輪16が連結されている。フロントデフ21には、上記のリヤデフ19と同様に、左右の前輪16の差動回転を制限もしくは禁止する図示しない差動制限クラッチを備えている。 2-4切替クラッチ20は、前輪出力軸18を介したフロントデフ21もしくは前輪16に対するトルクの伝達を選択的に遮断するクラッチであり、2-4切替クラッチ20を係合させることにより四輪駆動状態となり、また反対に2-4切替クラッチ20を解放することにより2輪駆動状態となる。なお、2輪駆動状態では、トランスファ14における差動制限クラッチを係合させて、後輪出力軸17に出力するトルクを確保する。また、この2-4切替クラッチ20は、トランスファ14に内蔵させてもよい。 変速機13は、従来知られているいわゆる自動変速機であって、その変速機13による変速状態を切り替えるためのシフト装置22が設けられている。シフト装置22はシフトレバーによってポジションを選択するように構成され、そのポジションは、パーキング(P)、後進(R)、ニュートラル(N)、ドライブ(D)などである。また、図1に示すハイブリッド車両1は、変速機13やトランスファ14、差動制限クラッチを有する終減速機19,21などを備えていることにより、二輪駆動状態ならびに四輪駆動状態あるいは駆動力を制限した状態に切り替えることができ、これらの駆動状態を選択する切替スイッチ23が設けられている。切替スイッチ23によって選択できる駆動状態は、駆動力の制限のない二輪駆動状態H2、駆動力の制限のない四輪駆動状態H4、アップシフトを制限して所定の低速変速比を多用する四輪駆動状態L4である。 さらに、ハイブリッド車両1には、路面状態に適した走行を行うように駆動状態を設定するMTS(Multi Terrain Select)システムが搭載されている。選択できる路面状態は、例えば、砂地路の走行に適した「SAND」、泥濘路の走行に適した「MUD」、岩石路の走行に適した「ROCK」などである。これらの駆動状態を手動操作によって選択するためのMTSスイッチ24が設けられている。ここに挙げている路面状態にそれぞれ適した駆動状態では、差動制限が行われて四輪駆動状態が維持され、あるいは車速を所定車速以下に車速制限するための駆動力制限などが実行される。このような制御は、従来知られているパワーコントロールコンピュータ、ブレーキコンピュータ、四輪駆動コンピュータなどによって実行することができる。したがって、この発明の実施形態における「駆動力の制限」とは、変速機13で設定する変速比を予め定めた所定の大きい変速比(すなわち低速変速比)に制限し、また車速が予め定めた所定の車速以下になるように動力源2の出力トルクを制限する制御、あるいは前後四輪の差動回転を制限する制御などを含む、ハイブリッド車両1の駆動状態の制限制御である。 なお、図1に示すハイブリッド車両1は、ステアリングホイール25やアクセルペダル26、図示しないブレーキペダルなど、通常の車両が備えている操作機器を備えている。 上記のハイブリッド車両1が、エンジン3とモータ4とを駆動してハイブリッド走行している状態で、モータ4に接続されている図示しない蓄電装置における充電残量(SOC)が充分多く、またアクセル開度が小さいなどモータ4によって駆動要求を充足できる場合には、エンジン3を停止してモータ走行を行う。また、アクセルペダル26が踏み込まれるなどのことによって要求駆動力が増大したり、蓄電装置のSOCが低下したりした場合には、エンジン3が再始動させられる。このような走行中にエンジン3の運転を停止する制御を間欠運転と称している。ハイブリッド走行中のエンジン3の間欠運転は、基本的には、上述したように、モータ4によって駆動要求を充足できることを条件として行う。この発明の実施形態における制御装置では、その条件に加えて、駆動力もしくは駆動状態が制限されていることを条件として間欠運転を行う。 その間欠運転を制御するためのコントローラ27が設けられている。コントローラ27は、演算素子(CPU)や記憶素子(RAM,ROM)ならびにインターフェースなどからなるマイクロコンピュータを主体として構成された電子制御装置であって、入力されたデータや予め記憶しているデータを使用して、所定のプログラムに従って演算を行い、その演算の結果を制御指令信号として出力するように構成されている。入力されているデータは、上記の切替スイッチ23によって選択されている駆動状態の信号や、MTSスイッチ24で選択されている路面状態の信号などである。コントローラ27は、これらの入力されたデータに基づいて、間欠運転の許可あるいは禁止の指令信号を出力する。 その制御を行うためのコントローラ27の機能的構成を図3にブロック図で示してある。コントローラ27は、変速比判定部27aを備えている。変速比判定部27aは、前述した変速機13で設定する変速比が予め定められている大きい変速比(低速変速比)に制限されていることを判定する。その判定は、切替スイッチ23で選択されている駆動状態に基づいて行うことができる。例えば、アップシフトを制限して所定の低速変速比を多用する四輪駆動状態L4が選択されている場合には、低速変速比に制限されていることの判定を成立させる。 また、コントローラ27は、モード判定部27bを備えている。ここで、モードは、MTSスイッチ24で選択されている路面状態に適した駆動状態であり、モード判定部27bは、前述した「SAND」、「MUD」、「ROCK」のいずれかが選択されている場合に、第2モードが選択されていることの判定を成立させる。特に、ここで説明している実施形態では、モード判定部27bは、「ROCK」が選択されている場合に、第2モードが選択されていることの判定を成立させる。なお、MTSスイッチ24が操作されずにいずれの駆動状態も選択されていない場合、特に「ROCK」が選択されていない状態がこの発明の実施形態における第1モードに相当する