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JP-2026076721-A - 情報処理システム

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Abstract

【課題】SFのチャージ操作の利便性を向上させること。 【解決手段】本実施形態に係る情報処理システムは、ICチップを有する携帯端末にSFをチャージする情報処理システムである。携帯端末は、SFの発行元とはサービスの提供元が異なり、キャッシュレス決済を支援する決済サービスアプリケーションであるペイアプリと、ペイアプリに設けられて、SF発行元サーバと連携する連携機能部とを有する。そして、情報処理システムは、ペイアプリと当該ペイアプリと同一の事業者の決済サーバ間でSFのチャージ要求とそのチャージ要求に対する結果を授受するチャージ判定工程と、チャージ判定工程の判定結果を、連携機能部を通してSF発行元サーバと連携し、携帯端末へのSFのチャージを実行する工程と、チャージを実行する工程におけるチャージの結果をペイアプリに通知する通知工程とを有する。 【選択図】図1

Inventors

  • 古城 英彦
  • 小澤 達
  • 大井 洋
  • 松本 恵太
  • 菅井 俊輔
  • 大表 理恵

Assignees

  • 東日本旅客鉄道株式会社

Dates

Publication Date
20260512
Application Date
20241024

Claims (2)

  1. ICチップを有する携帯端末にSF(Stored Fare)をチャージする情報処理システムであって、 前記携帯端末は、 前記SFの発行元とはサービスの提供元が異なり、キャッシュレス決済を支援する決済サービスアプリケーションと、 前記決済サービスアプリケーションに設けられて、前記SFの発行元サーバと連携する連携機能部と、 を有し、 前記決済サービスアプリケーションと当該決済サービスアプリケーションと同一の事業者の決済サーバ間で前記SFのチャージ要求とそのチャージ要求に対する結果を授受するチャージ判定工程と、 前記チャージ判定工程の判定結果を、前記連携機能部を通して前記SFの発行元サーバと連携し、前記携帯端末への前記SFのチャージを実行する工程と、 前記チャージを実行する工程におけるチャージの結果を前記決済サービスアプリケーションに通知する通知工程と、 を有することを特徴とする情報処理システム。
  2. 前記連携機能部は、前記SFのチャージが実行されると判定された場合に、前記SFの発行元サーバに前記SFのチャージの実行を指示することを特徴とする請求項1に記載の情報処理システム。

Description

本発明は、情報処理システムに関する。 ICカードやICチップを内蔵したスマホ等でのキャッシュレス決済が一般的になっている現在、キャッシュレス事業者も拡大している。これに伴い、特にスマホ決済においては、事業者が各自でアプリを提供し、利便性の高いサービスを提供している。 また、今日では、ICカードを用いて鉄道を利用することが一般的となっているが、鉄道を利用する際は、特定のICカードや電子マネーの利用を要する。そのため、携帯端末を利用して鉄道を利用する場合には、いわゆる交通系の電子マネーのアプリケーションをインストールして、SF(Stored Fare)をチャージしておくことが求められる。 このような状況の中、ユーザにおいては、自身が普段の生活でよく使うアプリをメインアプリとして日々の決済をすることが一般的であるが、他サービスを利用する際、わざわざ新たなアプリをインストールして活用する敷居は高く、アプリ提供者側からすると機会損失となっていた。 決済システムに関する従来技術として、オンラインショッピングアプリの利用において、オンラインショッピングアプリと、決済のためにICチップにアクセスするためのアプリとの切り替えをすることなく、ICチップにアクセスすることができる技術が知られている(例えば、特許文献1参照)。これにより、決済のためのアプリを使用することなく、オンラインショッピングアプリにより決済を行うことができる。 特開2009-223816号公報 図1は、実施形態に係る情報処理システムの全体構成の一例を示す図である。図2は、実施形態に係るペイアプリに関する処理を説明する図である。図3は、実施形態に係る連携機能部に関する処理を説明する図である。図4は、実施形態に係る連携先サーバに関連する処理を説明する図である。図5は、実施形態に係る情報処理システムの全体的な処理の一例を示す図である。図6は、実施形態に係る情報処理システムの全体的な処理の流れを示すフローチャートを示す図である。 以下に、本願に係る情報処理システムの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に係る情報処理システムが限定されるものではない。また、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付して示しており、重複する説明は適宜省略する。 〔全体構成〕 まず、本実施形態に係る情報処理システム10の全体構成について説明する。図1は、実施形態に係る情報処理システムの全体構成の一例を示す図である。図1に示すように、情報処理システム10は、携帯端末100と連携先サーバ200と決済サーバ300とSF発行元サーバ400とを有する。 また、図1に示す情報処理システム10のネットワークの形態について、各装置は、有線または無線を問わず、インターネット、LAN(Local Area Network)やVPN(Virtual Private Network)などの任意の通信網を介して通信してよい。なお、図1に示す構成は一例にすぎず、具体的な構成や各装置の数は特に限定されない。 携帯端末100は、ICチップを有する携帯端末であり、スマートフォンやタブレット端末等の情報処理端末により実現される。例えば、携帯端末100は、クラウドシステム等であるチップ書込みサーバによる、チャージ情報の書き込みの対象となるICチップを有するスマートフォンであり、電子マネーによるキャッシュレス決済の設定内容を管理するアプリケーションが予めインストールされている。 また、携帯端末100は、後述するSFの発行元とはサービスの提供元が異なり、キャッシュレス決済を支援する決済サービスアプリケーションであるペイアプリ110(以下、単にペイアプリと記載)がインストールされている。例えば、携帯端末100は、後述する連携先サーバ200を有する事業者が提供するペイアプリ110が予めインストールされる。 また、前述したペイアプリ110内には、本実施形態に係るSFのチャージ処理をSF発行元サーバ400と連携して実施する連携機能部111が設けられる。なお、連携機能部111は、例えば、SF発行元サーバ400を有する事業者が提供するプログラム等により実現される。 連携先サーバ200は、ペイアプリ110のSFのチャージ操作の指示に応じて、決済サーバ300やSF発行元サーバ400と情報の送受信を行う情報処理装置であり、サーバ装置やクラウドシステム等により実現される。例えば、連携先サーバ200は、ペイアプリ110からのSFのチャージの実行の指示を受け付け、決済サーバ300と決済の与信に関する情報を送受信したり、SF発行元サーバ400とチャージの要求確認に関する情報を送受信したりする。 決済サーバ300は、携帯端末100に予めインストールされた所定のアプリケーションにSFのチャージを可能にする情報処理装置であり、サーバ装置やクラウドシステム等により実現される。例えば、決済サーバ300は、連携先サーバ200により送信されたチャージに係る決済の与信要求への回答等を実施することにより、携帯端末100に予めンストールされたペイアプリ110への電子マネーのチャージを可能にする。 SF発行元サーバ400は、ユーザからのSFのチャージ実行操作により、携帯端末100にインストールされた所定のアプリケーションにチャージを実施する情報処理装置であり、サーバ装置やクラウドシステム等により実現される。例えば、SF発行元サーバ400は、連携機能部111により送信されたSFのチャージに係る実行要求等への回答を実施して、チップ書込みサーバにSFのチャージ実行指示を行う。 なお、図1に示す情報処理システム10において、例えば、ペイアプリ110と連携先サーバ200と決済サーバ300とを管理する特定の事業者(以下、連携先事業者と記載)と、連携機能部111とSF発行元サーバ400とを管理する事業者(以下、SF発行元事業者と記載)とは、異なる事業者であるものとする。 〔情報処理システム10の処理内容〕 次に、情報処理システム10の処理内容について説明する。情報処理システム10は、ICチップを有する携帯端末にSFをチャージする情報処理システムであって、携帯端末は、SFの発行元とはサービスの提供元が異なり、キャッシュレス決済を支援する決済サービスアプリケーションと、決済サービスアプリケーションに設けられて、SFの発行元サーバと連携する連携機能部と、を有する。 そして、情報処理システム10は、決済サービスアプリケーションと当該決済アプリケーションと同一の事業者の決済サーバ間でSFのチャージ要求とそのチャージ要求に対する結果を授受するチャージ判定工程と、チャージ判定工程の判定結果を、連携機能部を通してSFの発行元サーバと連携し、携帯端末へのSFのチャージを実行する工程と、チャージを実行する工程におけるチャージの結果を決済サービスアプリケーションに通知する通知工程と、を有する。 例えば、情報処理システム10は、各種電子マネーの使用を可能にするICチップが搭載された携帯端末100に、ユーザの操作に応じて携帯端末100に鉄道やバス等で使用されるSFをチャージするシステムであって、SFの発行元とは異なる事業者の決済サービスを支援するペイアプリ110と、ペイアプリ110内に設けられてSF発行元サーバ400と連携する連携機能部111とを有する。 例えば、情報処理システム10は、ペイアプリ110から決済サーバ300にチャージ要求に係る与信要求を送信して、決済サーバ300からペイアプリ110にチャージ要求に係る与信回答を送信することにより、SFのチャージ処理の可否を判定する。そして、情報処理システム10は、連携機能部111を介してSF発行元サーバ400からSFのチャージ処理の判定結果の通りのチャージ処理を実行する。そして、情報処理システム10は、チャージ処理の結果をペイアプリ110に通知する。 これにより、情報処理システム10は、携帯端末100にインストールされた連携先事業者のペイアプリ110内にSFのバリューをICチップに書き込み指示する連携機能部111を備えることで、ペイアプリ110自体にICチップ書き込みを指示するような大幅な機能改修を要することなく、SFのチャージを実現することができる。つまり、情報処理システム10は、SFの管理専用のアプリケーションを新たにインストールすることや、現状のアプリケーションの大幅な改修をすることなく、携帯端末にSFをチャージすることができるため、SFのチャージ操作の利便性を向上させることができるといえる。 〔ペイアプリ110の処理内容〕 続いて、本実施形態に係る情報処理システム10の処理におけるペイアプリ110の処理内容について説明する。図2は、実施形態に係るペイアプリに関する処理を説明する図である。例えば、ペイアプリ110は、図2に示すように、ユーザからのチャージ操作を受け付けて、決済サーバ300と連携して決済に係る処理を行う決済サービスアプリケーションである。 例えば、ペイアプリ110は、まず、ユーザからのSFのチャージ操作に応じて、決済サーバ300に当該チャージの決済に関する与信要求を行う。そして、ペイアプリ110は、カード会社への与信照会や銀行残高確認等を実施し、チャージ処理の与信要求を認可する旨の与信要求結果回答を決済サーバ300から受信する。 ペイアプリ110は、例えば、決済サーバ300との与信要求が認可された場合には、SFのチャージが認可されたと判定する。ペイアプリ110は、決済サーバ300との与信要求が否認された場合は、SFのチャージが拒否されたと判定する。 また、ペイアプリ110は、例えば、与信要求が認可された場合に、ユーザが希望する金額のチャージ処理の要求をSF発行元サーバ400に行い、当該要求に係るチャージ処理が可能であるか否かの回答結果を受け取る。 また、ペイアプリ110は、例えば、後述する連携機能部111からチャージ連携結果を受け取った場合にチャージ処理が完了したと判定して、チャージ後のSF残額をアプリケーション使用時に表示する。 〔連携機能部111の処理内容〕 続いて、本実施形態に係る情報処理システム10の処理における連携機能部111の処理内容について説明する。図3は、実施形態に係る連携機能部に関する処理を説明する図である。例えば、連携機能部111は、図3に示すように、連携先事業者が提供するペイアプリ110にプログラムを追加することにより、ペイアプリ110内に設けられる。 例えば、連携機能部111は、前述した与信要求が認可されてペイアプリ110からチャージ連携要求を受け付けた場合に、SF発行元サーバ400と連携して、ユーザからのSFのチャージ操作に応じた金額のSFを適切にチャージ結果に反映させる。 具体例を挙げて説明すると、連携機能部111は、ペイアプリ110からSFのチャージ連携要求を受け付けた場合に、チャージ実行金額等の情報をSF発行元サーバ400に送信することにより、SF発行元サーバ400にチャージ実行の処理を行わせて、携帯端末100が有するICチップにSFのチャージ実行金額等の情報を書き込ませる。そして、連携機能部111は、SF発行元サーバ400からチャージ実行結果を受け取った場合に、ペイアプリ110にチャージ処理が完了した旨のチャージ連携結果を通知する。 〔連携先サーバ200を有する場合の処理内容〕 ここで、前述したペイアプリ110の処理は、ペイアプリ110と決済サーバ300とが直接連携することにより実施されるが、情報処理システム10が連携先サーバ200を有する場合には、連携先サーバ200を介して、ペイアプリ110と決済サーバ300との処理や、ペイアプリ110とSF発行元サーバ400との処理が実施されてもよい。図4は、実施形態に係る連携先サーバに関連する処理を説明する図であ