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JP-2026077105-A - 固形組成物

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Abstract

【課題】性状変化が抑制された、カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種を含む固形組成物を提供すること。 【解決手段】以下の成分:(A)カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種と、(B)デキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、(C)ノスカピン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、を含み、結晶セルロースを含まない、固形組成物。 【選択図】なし

Inventors

  • 小梶 優子
  • 安達 紗希

Assignees

  • 第一三共ヘルスケア株式会社

Dates

Publication Date
20260513
Application Date
20241025

Claims (6)

  1. 固形組成物であって、以下の成分: (A)カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種と、 (B)デキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、 (C)ノスカピン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、 を含み、結晶セルロースを含まない、固形組成物。
  2. 成分(A)の総量と成分(B)の総量との質量比が、原生薬に換算したカンゾウとの比で、5:1~313:1((A):(B))である、請求項1に記載の固形組成物。
  3. 成分(A)の総量と成分(C)の総量との質量比が、原生薬に換算したカンゾウとの比で、5:1~313:1((A):(C))である、請求項1又は2に記載の固形組成物。
  4. 成分(B)の総量と成分(C)の総量との質量比が1:0.5~1:2((B):(C))である、請求項1又は2に記載の固形組成物。
  5. さらに(D)ケイ素含有化合物を含む、請求項1又は2に記載の固形組成物。
  6. 前記(D)ケイ素含有化合物が、二酸化ケイ素及び軽質無水ケイ酸からなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項5に記載の固形組成物。

Description

本発明は広く、カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種と、デキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、ノスカピン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種とを含む固形組成物に関する。 錠剤等の固形組成物には、生薬や漢方薬が配合される場合がある。しかしながら、生薬又は漢方薬を含む固形組成物は、べたつきが発生したり、錠剤を形成する際の圧縮成型性に劣る場合があるため、その改善方法が検討されている。 例えば、特許文献1には、エキス末と、無機物と、結晶セルロースと、クロスカルメロースナトリウムとを含む錠剤が開示されている。 特許文献2には、(A)漢方エキス又は生薬エキスである薬物、(B)ケイ酸化合物及び(C)ジカルボン酸高級アルコールモノエステル又はその塩を含有する、乾式造粒物が開示されている。 特許文献3には、(a)生薬末及び平均粒子径0.05μm以下の軽質無水ケイ酸を含有する粉体を湿式造粒することを特徴とする生薬末含有造粒物、並びに(b)平均粒子径0.5μm以上かつ比表面積100m2/g以上の軽質無水ケイ酸を含有することを特徴とする粉体を含有する粉体を圧縮成型した生薬末含有錠剤が開示されている。 ところで、固形組成物には、鎮咳薬としてデキストロメトルファン又はその塩が配合される場合がある。デキストロメトルファンの臭化水素酸塩は、鎮静作用及び鎮咳作用を有するモルフィナン系薬物である。 例えば、特許文献4には、デキストロメトルファン臭化水素酸塩及びサリチルアミドを含有し、さらに無水カフェイン、アセトアミノフェン、及びプロメタジンメチレンジサリチル酸塩からなる群から選択される1以上を含有する固形組成物が開示されている。 特許文献5には、(A)ロキソプロフェン又はその塩;(B)デキストロメトルファン又はその塩;(C)キサンチン誘導体を含有する医薬組成物が開示されている。 特開2012-001474号公報特開2021-169537号公報特開2006-028171号公報特開2019-206522号公報特開2016-169235号公報 以下、本発明の実施の形態(以下、「本実施形態」という。)について説明するが、本発明の範囲は以下の実施形態に限定して解釈されない。本実施形態において、組成物は、各成分をいずれも単独で、又は2種以上を組み合わせて含むことができる。本明細書において、数値範囲を示す「~」は、以上、以下を表し、両端の数値をいずれも含む。 (固形組成物) 第一の態様において、以下の成分: (A)カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種と、 (B)デキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、 (C)ノスカピン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種と、 を含み、結晶セルロースを含まない、固形組成物 が提供される。 固形組成物は、具体的には固形医薬組成物である。 本実施形態に係る固形組成物に含まれる各成分は、薬理上許容可能な塩の状態で含まれていてもよく、他の成分との複合体として含まれていてもよい。すなわち、本実施形態に係る固形組成物は、成分(B)~(C)だけでなく、その他の成分についても、各成分の塩を含んでいてよい。「薬理上許容可能な塩」とは、例えば、医薬として許容される塩基や酸との塩を含む。 薬理上許容可能な塩の非限定的な具体例としては、無機酸(塩酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、リン酸等)の付加塩、有機酸(p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、シュウ酸、p-ブロモフェニルスルホン酸、カルボン酸、コハク酸、クエン酸、安息香酸、酢酸等)の付加塩、無機塩基(水酸化アンモニウム又はアルカリ若しくはアルカリ土類金属水酸化物、炭酸塩、重炭酸塩等)の付加塩、及びアミノ酸の付加塩等が挙げられる。薬理上許容可能な塩は、含水塩であってよく、無水塩であってよい。 本実施形態においては、(A)カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種と、(B)デキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種とに加えて、上記成分(C)を含むため、固形組成物の性状変化、特に経時的な性状変化が抑制される。 また、本実施形態においては、さらに(D)ケイ素含有化合物を含むことが好ましい。 本実施形態においては、さらに(D)ケイ素含有化合物を含むことにより、より好適に経時的な性状変化が抑制される。 本明細書において、「性状変化」は、少なくとも凝集、固化、液化、変色、及び吸湿を含む、性質及び/又は状態の変化を意味する。したがって、本実施形態に係る固形組成物は、経時的に生じる凝集、固化、液化、変色、及び吸湿のいずれかが抑制されていてよい。また、「性状変化が抑制されている」とは、性状変化が生じにくいことを意味するが、例えば上記成分(C)を含まない固形組成物と比較した場合に、性状変化が抑制されていてもよい。 本実施形態に係る固形組成物は、高温条件での性状変化が抑制されてよい。高温条件は、例えば、30~100℃、又は40~90℃であってよい。 本実施形態に係る固形組成物において性状変化が抑制される期間は特に限定されないが、例えば、12時間以上、18時間以上、24時間以上、1週間以上、又は2週間以上であってよい。 なお、本実施形態に係る固形組成物において、結晶セルロースを含むものは除外される。 ここで、「結晶セルロース」とは、固形組成物、特に医薬固形組成物に通常使用され得るものであれば特に限定されないが、例えば「アビセル」、「セオラス」(旭化成工業)等が挙げられ、特開2005-047861号公報に開示される結晶セルロースが挙げられる。 より具体的に、本実施形態に係る固形組成物において、特開2005-047861号公報に開示される固形組成物が除外されてよい。特開2005-047861号公報に開示される固形組成物は、主薬を含有する混合物を湿式造粒して得られる顆粒を打錠して得られる錠剤において、該顆粒内に結晶セルロースを配合することにより硬度が改善され、またキャッピングが抑制された錠剤である。本実施形態に係る固形組成物は、カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種に対しデキストロメトルファン及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を配合させることにより生じ得る性状変化を抑制した固形組成物である。 本実施形態に係る固形組成物において、主薬を含有する混合物を湿式造粒して得られる顆粒を打錠して得られる錠剤であって、該顆粒内に結晶セルロースを含む錠剤が除外されてよい。本実施形態に係る固形組成物において、錠剤全体に対して、約25~約75重量%のアセトアミノフェン、約2.5~約7.5重量%のナンテンジツエキス、及び約5~約20重量%の結晶セルロースを含有し、さらに臭化水素酸デキストロメトルファン、ノスカピン、及びカンゾウエキス末を含有する、錠剤が除外されてよい。 (A)カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種 本明細書で使用する場合、「カンゾウ」は、第18改正日本薬局方に掲載されているものを使用することができる。カンゾウの抽出物としては、例えば、抽出溶媒として水や30%エタノール水溶液等が用いられたものがあり、例えば、カンゾウエキス、カンゾウ乾燥エキス、カンゾウ軟エキス、カンゾウ流エキスなどエキスの種類に応じて、原生薬換算比が様々なものが販売されている。本明細書におけるカンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種に関する量の記載は、特に断らない限り、原生薬に換算した値である。例えば、カンゾウ軟エキスは抽出溶媒1質量部に対して原生薬換算比で約4質量部のカンゾウが含まれている。また、これらのカンゾウのエキスの他にも、カンゾウを水や30%エタノール水溶液等で抽出したエキスを粉末化したもの(エキス末)、またカンゾウ抽出物、カンゾウ抽出液などを適宜用いてもよく、特に限定されない。しかしながら、抽出溶媒1質量部に対して原生薬換算比で約4質量部~約9質量部、例えば約5質量部~約8質量部のカンゾウを含むカンゾウ乾燥エキスを乾燥させたエキス末が好ましい。抽出溶媒は水であることが好ましい。カンゾウ乾燥エキスの原生薬比は1:4~1:7であってよい。 なお、カンゾウは、主成分として、グリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を含んでいる。本明細書で使用する場合、「グリチルリチン酸」は、CAS登録番号が1405-86-3であって、C42H62O16の化学式で表される化合物である(分子量:822.93g/モル)。グリチルリチン酸の塩は、薬理上許容されるものであれば特に限定されないが、例えばグリチルリチン酸三ナトリウム、グリチルリチン酸二ナトリウム、グリチルリチン酸二アンモニウム、グリチルリチン酸モノアンモニウム、グリチルリチン酸二カリウム、及びグリチルリチン酸モノカリウムが挙げられる。 したがって、本実施形態に係る固形組成物において、カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種に代えて、及び/又は加えて、グリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を配合してもよい。カンゾウは、換算した生薬の乾燥物に対しグリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を2.0%以上含んでよい。カンゾウ末は、換算した生薬の乾燥物に対しグリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を2.0%以上含んでよい。カンゾウエキスは、グリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を3.6%以上含んでよい。カンゾウ粗エキスは、グリチルリチン酸及びその塩からなる群から選択される少なくとも1種を4.8%以上含んでよい。本実施形態に係る固形組成物において、グリチルリチン酸及びその塩の含量の合計は、カンゾウの含量として後述する含量を例えば0.01~0.1倍(例えば、0.02倍、0.036倍、0.04倍、0.048倍)した範囲としてよい。 抽出成分は、慣用の方法、例えば、抽出溶媒により前記生薬から活性成分を抽出することにより得ることができる。抽出溶媒としては、例えば水、親水性溶媒又はこれらの混合溶媒を使用する場合が多い。前記親水性溶媒には、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、s-ブタノール、t-ブタノール、などのアルコール類;メチルセロソルブ、エチルセロソルブなどのセロソルブ類;アセトンなどのケトン類;ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類;ピリジン、モルホリン、アセトニトリル、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドンなどの含窒素溶媒などが挙げられる。これらの親水性溶媒は、単独又は二種以上の混合溶媒として使用してもよい。 カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種の配合量は、固形組成物の用途、必要とされる安定性の程度、投与される対象の症状、年齢、体重、性別等に応じて適宜調節される。カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種の配合量は、例えば、1日あたり、原生薬換算量で、100mg~5,000mg、好ましくは200mg~2,000mg、より好ましくは50mg~1,200mgの範囲である。本実施形態において「成人」とは15歳以上の男女を意味する。ただし、本実施形態に係る固形組成物は成人が服用するためのものに限定されるものではなく、15歳未満の小児が服用するものであってもよい。小児が服用する場合、各年齢区分に応じて成人が1日に服用する量の1/2や2/3等に減量して用いることができる。カンゾウ及びその抽出物からなる群から選択される少なくとも1種以外の成分についても同様である。 一日に投与される組成物に含まれ