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JP-2026077515-A - 会員管理システム

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Abstract

【課題】 スポーツクラブの収入を確保しつつ、スポーツクラブ会員の継続モチベーションの向上を図るシステムを提供する。 【解決手段】 店舗端末入力用の管理画面と顧客端末入力用のマイページを制御するための会員管理サーバと、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である顧客端末と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である店舗端末とがネットワークを介して連結される会員管理システムであって、 会員管理サーバが会員の会費を減額することを特徴とする。 【選択図】図1

Inventors

  • 都築 岳郎

Assignees

  • 有限会社クラブクリエイト

Dates

Publication Date
20260513
Application Date
20241025

Claims (8)

  1. パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である顧客端末と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である店舗端末と、店舗端末入力用の管理画面と顧客端末入力用のマイページを制御するための会員管理サーバとがネットワークを介して連結される会員管理システムであって、 会員管理サーバが会員の会費を減額することを特徴とする会員管理システム。
  2. その減額料が会員の継続期間に比例して定まる等級に応じて減額されることを特徴とする請求項1に記載の会員管理システム。
  3. 継続期間が一定期間を経過すると等級が固定される請求項2に記載の会員管理システム。
  4. 会員の等級は会員の属性が変更される際に等級が変化しないことを特徴とする請求項1乃至3いずれか一つに記載の管理システム。
  5. 会員の等級は会員が退会した場合は等級が初期状態に戻ることを特徴とする請求項1乃至3いずれか一つに記載の管理システム。
  6. 顧客端末あるいは店舗端末で顧客の会費あるいは等級が表示されることを特徴とする請求項1乃至3いずれか一つに記載の管理システム。
  7. パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である顧客端末と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である店舗端末と、店舗端末入力用の管理画面と顧客端末入力用のマイページを制御するための会員管理サーバとがネットワークを介して連結される会員管理システムに用いられる会員管理サーバであって、 会員管理サーバが会員の会費を減額することを特徴とする会員管理サーバ。
  8. パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である顧客端末と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である店舗端末と、店舗端末入力用の管理画面と顧客端末入力用のマイページを制御するための会員管理サーバとがネットワークを介して連結される会員管理システムを用いて会員を管理する会員管理方法であって、 会員管理サーバが会員の会費を減額することを特徴とする会員管理方法。

Description

本発明は、スポーツクラブに会員の会費管理システムに関する。 スポーツクラブは、フィットネスマシンを始め運動用具を屋内に設置し、会員を募り、スポーツクラブ会員等がスポーツクラブに入館して、予め定められたメニューに従って運動用具で、筋力トレーニングや有酸素トレーニングあるいはストレッチを行なう。スポーツクラブ会員等の多くは、年額あるいは月額でスポーツクラブに会費を払うことによりトレーニングが可能であり、スポーツクラブの多くは会費により経営がなされていく。 例えば特許文献1は、運動施設管理システムについての発明であり、管理に要するシステム負荷の最小化を図ることを目的としたシステムが提案されている。 特開2020-27318号公報特開2008-171326号公報 本発明に係る会員管理システムのシステム構成図である。本発明に係る会員管理システムの会員管理サーバの構成図である。本発明に係る会員管理システムのマイページの会員登録工程のフローチャートである。本発明に係る会員管理システムの管理画面におけるプラン変更工程のフローチャートである。本発明に係る会員管理システムの決済手段登録工程のフローチャートである。本発明に係る会員管理システムの会費算出工程のフローチャートである。本発明に係る会員管理システムの会費算出工程における会費テーブルである。本発明に係る会員管理システムの会費請求処理工程のフローチャートである。本発明に係る会員管理システムの退会処理工程のフローチャートである。 次に、本発明の実施の形態を説明するために実施例について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下で説明する全ての図面において、同一の構成要素には同一の符号を付加し、適宜説明を省略する。 (実施例) 本発明に係る実施例1について図1~図9を用いて説明する。本発明に係る会員管理システムの構成図を図1に示す。本発明に係る会員管理システムは、スポーツクラブに会員を会員登録して、月ごとに会費を請求するが、会員がスポーツクラブに在籍する期間に応じて会費が減額される機能を備えた会員管理システムである。 本発明に係る会員管理システム2は、店舗端末入力用の管理画面と顧客端末入力用のマイページを制御するための会員管理サーバ4と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である顧客端末8と、パーソナルコンピュータ、スマートホン端末あるいはタブレット端末である店舗端末10とがネットワーク12を介して連結される。 会員管理サーバ4について図2を用いて説明する。会員管理サーバ4は、会員のデータをデータベースに格納して、マイページの生成や、会費の算出、請求処理を機能として備えるサーバである。 会員管理サーバ4は、通信部20と、会員管理部22と、記憶部24とから構成されている。 通信部20は、会員管理サーバ4の他の機能で算出したデータをインターネットや内部ネットワークに接続された他のサーバに送信し、逆に他のサーバからのデータを受信する機能を備え、また、会員管理部22で生成されたデータの送受信機能もまた合わせ持つ。 会員管理部22は、新入会員の記憶部への登録機能や既存会員の記憶部の登録事項を変更する機能と管理画面を制御する機能を備える登録機能ブロック26と、会員用のマイページを制御する機能ブロック28と、会員の会費をその登録された条件と入会日とから会費を算出する会費算出機能ブロック30と、所定の日や退会日に会員の所定の方法で会費を請求処理する会費請求機能ブロック32を備える。 記憶部24は、会員の入会時の登録情報が格納される会員情報記憶部34と、会費情報の条件別、期間別の会費情報や、会員ごとの会費情報を格納する会費情報記憶部36と、其の他の店舗や経営情報を格納する総合情報記憶部38とを備える。 本構成に基づく会員管理システム2の動作において登録工程について図1~図3を用いて説明する。登録工程は、新規登録画面のアドレスと顧客端末があれば、インターネットとの接続が可能ないかなる場所でも実行可能であり、顧客自宅でも職場でもスポーツクラブでも実施可能である。 顧客端末8より操作して顧客が登録する登録工程(A)について図3を用いて説明する。 予め会員管理サーバ4に設けられてスポーツクラブのトップページに用意された新規登録用ボタンを選択することで新規登録画面に遷移するか、あらかじめ知らされた新規登録画面のページアドレスを顧客端末8に直接入力するか、登録ページアドレスのQRコード(登録商標)を顧客端末8に付属するカメラで読み取り、登録ページを顧客端末8の表示画面に表示させる(A2)。 表示された登録ページには、氏入力枠、名入力枠、フリガナ名、メールアドレス、パスワードを入力枠内に打ち込み(A4)、送信ボタンを選択する。 すると、管理画面制御機能26は、その入力されたメールアドレス宛に認証コードを送信する(A6)。同時に顧客端末8の画面に認証コード入力枠を表示させる。 顧客端末8は、別途起動する電子メールアプリで認証コードが記載された電子メールを受信し、先に表示された認証コード入力枠に受信した認証コードを入力する(A8)。 管理画面制御機能26は、先のメールアドレスに送信した認証コードと同一の認証コードが入力されたことが確認できた場合に、マイページを生成し、顧客端末8の画面をマイページに遷移させ、かつ、マイページの各ページの説明画面を表示させる(A10)。 説明画面に引き続いてスポーツクラブの利用方法、月謝、レッスン情報、利用方法なども表示させる(A12)。この時会員情報記憶部34には、漢字氏名、カタカナ氏名、店舗名、状態、年齢、性別データ、電子メールアドレス、パスワードが格納される。管理画面制御機能26は、誕生日情報が入力されると、本日の日付け情報とから年齢を算出する(A22)。誕生日情報は会員管理サーバ4の会員情報記憶部34に会員メールアドレスとマイページアドレスを紐づけて格納される。ここで、会員管理サーバ4は管理画面宛に入会者有信号が送信される。 次に、これ以上の会員情報の登録は、スポーツクラブにおける店舗端末10でのみ登録可能であり、顧客はスポーツクラブ店頭に来店する必要がある。店舗端末10におけるプラン変更管理画面工程については図4を用いて説明する。本願発明に係るスポーツクラブは、会員として次の種別で分類する。すなわち、小学4年生から18歳以下の学生会員、18歳を超える一般会員、18歳を超えて一般会員(IMPRO(登録商標)、IMPRO(登録商標)水素、以下一般会員)と同居で二等親以下のファミリー会員、水素吸入のみを行う水素会員の4種別に分類される。学生会員は、詳細には小学4年生以上から18歳高校在学中(18歳で高校卒業した年の4月1日まで)である。一般会員は、年齢は18歳の誕生日以降の4月2日以降からである。ファミリー会員も、年齢は18歳の誕生日以降の4月2日以降からである。さらに、同一世帯に住む二等親までの家族である一般会員が2名であればファミリー2となる。同一世帯に住む二等親までの家族である一般会員が3名あればファミリー3となる。なお、中学生以下の学生会員は原則として保護者の引率が必要である。ただし、保護者の承諾書がある場合は単独利用可能である。なお、一般会員はストレッチを行なうコースを選択するIMPRO(登録商標)会員と、ストレッチは行わず水素吸引のみを行なうコースを選択する水素会員と、ストレッチを行ないかつ水素吸引も行うコースであるIMPRO(登録商標)水素会員とからなる。同様に学生会員もまた、学生IMPRO(登録商標)会員、学生IMPRO(登録商標)水素会員とからなる。さらにファミリー会員と組み合わせることで、IMPRO(登録商標)ファミリー2、IMPRO(登録商標)ファミリー3、IMPRO(登録商標)ファミリー4、IMPRO(登録商標)水素ファミリー2、IMPRO(登録商標)水素ファミリー3、IMPRO(登録商標)水素ファミリー4に分類される。 また、本願発明における会員には、ストレッチのみをおこなうIMPRO(登録商標)会員、ストレッチと水素吸引を行うIMPRO(登録商標)水素会員、水素吸引のみを行う水素会員、学生会員、一般会員と同居する二等親以下がメンバーとなるファミリー会員(IMPRO(登録商標)ファミリー会員、IMPRO(登録商標)水素ファミリー会員)となる。 学生会員とファミリー会員は、顧客端末8での会員登録はできず、対面で証明書を持参のうえで店舗端末10での新規登録となる。 すべての会員は、入会時に21等級と設定される。会員の等級は3ヵ月ごとに等級が1等級上がり、21等級の上は20等級となる。等級の上昇は1等級となるまで上昇する。等級が1等級上昇する際に会費が100円減額する。1等級より上の等級は無く、1等級まで上りつめたら1等級に固定される。 学生会員が、年齢18歳の誕生日より後にくる最初の4月2日以降に一般会員となる際には等級は維持される。 一般会員の本人と同一世帯に住む二等親までの家族が参加してファミリー2になる際に、一般会員はファミリー2に移行しても前の等級が維持され、新たにファミリー会員となった会員は21等級としてスタートする。 等級が変化するのは前記記載のとおり会員継続期間が3ヵ月毎経過する場合と、退会し再入会した際は、入会時(すなわち初期状態)と同じ21等級に戻る場合である。それを除き、等級は維持されるのが原則である。この等級維持の考え方は、会員が継続したことによる権益であり、引き続き会員を継続する者に対してインセンティブを与えることで会員継続の動機付けを図るためである。会員継続によってスポーツクラブの経営の安定化を図るためである。 具体的には、例えばIMPRO(登録商標)水素会員がIMPRO(登録商標)会員に変更した場合に等級は維持される。勿論逆にIMPRO(登録商標)会員がIMPRO(登録商標)水素会員に変更した場合にも等級は維持される。 また、学生IMPRO(登録商標)会員がIMPRO(登録商標)会員に変更した場合も、基本料金は変化するものの等級は維持される。 これは、同居のファミリー会員の名義変更による入退会によっても影響されない。つまり、IMPRO(登録商標)会員がこれまで入会していなかった同居家族をスポーツクラブに入会させることでIMPRO(登録商標)ファミリー2になった場合、本人は同居家族の入会に影響されず等級が維持される。そして、同居家族は新規入会であるため21等級から開始される。 IMPRO(登録商標)会員の同居家族である学生IMPRO(登録商標)会員が高校を卒業してIMPRO(登録商標)ファミリー2となった場合も同様である。この場合、IMPRO(登録商標)会員はプラン変更後でも等級は維持され、元学生会員もプラン変更後でも等級は維持される。 ファミリー会員の入会人数の増減においても等級維持の原則は守られる。すなわち、IMPRO(登録商標)ファミリー2から同居の二親等以内の家族がさらに入会してIMPRO(登録商標)ファミリー3となった場合、元から入会していた本人と家族は家族追加後でもそれぞれの等級が維持される。追加された新規家族のみ21等級となる。反対に、IMPRO(登録商標)ファミリー3から同居の家族が退会した場合も、継続された本人と家族について家族退会後でもそれぞれの等級は維持される。 なお、ファミリー会員においては同居の二親等以下の家族間では名義交換を可能とした。例えば、本人と同居の配偶者及び長男が一緒に入会してIMPRO(登録商標)ファミリー3でしばらく利用し、長男の名義を変更し、同居の次男が入会した場合、結果としてIMPRO(登録商標)ファミリー3のままである場合、次男の等級は長男と同じ等級のままである。これは、ファミリー2の基本料金がファミリー3の基本料金より高く設定されているため、一家族の退会により基