JP-2026077576-A - 油粕粉の製造方法、飼料用又は肥料用の油粕粉、飼料及び肥料
Abstract
【課題】飼料用又は肥料用の少なくともいずれかの原料として使用可能な家畜の動物性脂肪を含む原料由来の油粕粉、油粕粉を含む飼料及び肥料とそれらの製造技術を提供する。 【解決手段】屠畜の解体処理で得られる動物性脂肪を含む原料を加熱撹拌処理することで油分を溶出させ油粕原料を得る工程S2と、油粕原料を圧縮して油分を更に除去して搾り油粕を得る工程S3と、搾り油粕を粉砕して油粕粉と残存粒子との混合物を得る工程S5と、油粕粉と残存粒子とをより分ける工程S6と、残存粒子を粉砕して油粕粉を更に得る工程S7とを含む。 【選択図】図22
Inventors
- 東浦 広紀
Assignees
- 株式会社三道食品
Dates
- Publication Date
- 20260513
- Application Date
- 20250912
- Priority Date
- 20241025
Claims (15)
- 屠畜の解体処理で得られる動物性脂肪を含む原料を加熱撹拌処理することで油分を溶出させ油粕原料を得る工程と、 前記油粕原料を圧縮して油分を更に除去して搾り油粕を得る工程と、 前記搾り油粕を粉砕して油粕粉と残存粒子との混合物を得る工程と、 前記油粕粉と前記残存粒子とをより分ける工程と、 前記残存粒子を粉砕して油粕粉を更に得る工程とを含む 油粕粉の製造方法。
- さらに、前記油分から、前記搾り油粕を得る工程に再投入するための油粕原料を得る工程を有する 請求項1記載の油粕粉の製造方法。
- 前記油粕原料を得る工程は、 第1の工程と、 第2の工程とを含み、 前記第1の工程は、前記原料を加熱撹拌処理することで油分を溶出させる工程であり、 前記第2の工程は、前記第1の工程で前記油分を溶出させた原料を再度加熱撹拌処理することで油分を更に溶出させ前記油粕原料を得る工程である 請求項1記載の油粕粉の製造方法。
- 前記油粕粉と前記残存粒子との混合物を得る工程は、第1の衝撃式粉砕機による粉砕である 請求項1記載の油粕粉の製造方法。
- 前記油粕粉を更に得る工程は、前記第1の衝撃式粉砕機よりも強い衝撃力を前記残存粒子に与える第2の衝撃式粉砕機による粉砕である 請求項4記載の油粕粉の製造方法。
- 前記原料をミンチにして、前記油粕原料を得る工程に供するための破砕原料を得る工程を更に含む 請求項1記載の油粕粉の製造方法。
- 前記原料は、鶏、豚及び牛の少なくとも1つである 請求項1記載の油粕粉の製造方法。
- 前記動物性脂肪を含む前記原料は、生脂及び整形脂の少なくとも一方を更に含み、 前記生脂は、前記屠畜の皮下及び内臓から得られる脂肪であり、 前記整形脂は、前記屠畜の脂、骨及び肉を冷凍して前記骨及び前記肉を取り除くことで得られる脂肪である 請求項7記載の油粕粉の製造方法。
- 屠殺体である家畜の動物性脂肪を原料とする粉末体であって、 前記動物性脂肪は生脂を含み、 前記生脂は、軟骨及び筋の少なくとも一方を含む 飼料用又は肥料用の油粕粉。
- 屠殺体である家畜の動物性脂肪を原料とする非加水加温下脱油処理油粕原料の粉末体であって、 前記動物性脂肪は生脂及び整形脂の少なくとも一方を含む 飼料用又は肥料用の油粕粉。
- 屠殺体である家畜の動物性脂肪を原料とする非加水加温下脱油処理残存粒子含有油粕粉であって、 前記動物性脂肪は生脂及び整形脂の少なくとも一方を含む 飼料用又は肥料用の油粕粉。
- 前記生脂は、軟骨及び筋の少なくとも一方を含む 請求項10又は請求項11記載の飼料用又は肥料用の油粕粉。
- 原料として請求項9~請求項11のいずれか1項記載の油粕粉を含む 飼料。
- 原料として請求項9~請求項11のいずれか1項記載の油粕粉を含む 肥料。
- 飼料及び肥料の少なくともいずれかの原料としての請求項1~請求項8いずれか1項記載の方法によって得られた油粕粉の使用。
Description
本開示は、油粕粉の製造方法、飼料用又は肥料用の油粕粉、飼料及び肥料に関する。 畜産副産物から動物性脂肪を生産した後の残渣を資材の原料として有用な油粕へと製品化する技術がある。 一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚整形脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚整形脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚皮下脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚皮下脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚内臓脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚内臓脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛器官及び内臓脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛器官及び内臓脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛内臓脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛内臓脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛整形脂を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である牛整形脂を破砕した状態を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の製造装置を示す構成図である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂から油分を溶出させた後の油粕原料を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂から油分を溶出させた後の油粕原料及び鶏生脂を圧縮した後の搾り油粕を遠心分離した後の油粕原料(ケーキ)を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂を圧縮した後の搾り油粕を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂から油分を溶出させた後の油粕原料及び鶏生脂を圧縮した後の搾り油粕を遠心分離した後の上澄み液(油脂)を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂を粉砕した後の油粕粉を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である鶏生脂をふるい分けした後の残存粒子を示す写真である。一実施形態による飼料用又は肥料用の油粕粉の製造工程を示すフローチャートである。第1の変形例による破砕原料から油粕原料を得る工程を示すフローチャートである。第1の変形例による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚整形脂及び豚内臓脂から第1の工程によって油分を溶出させた後の油粕原料を示す写真である。第1の変形例による飼料用又は肥料用の油粕粉の原料である豚整形脂及び豚内臓脂を圧縮した後の搾り油粕を示す写真である。第2の変形例による飼料用又は肥料用の油粕粉の製造工程を示すフローチャートである。 以下、本開示の一態様による「飼料用又は肥料用の油粕粉」及び「飼料用又は肥料用の油粕粉の製造方法」を具体的に説明する。しかしながら、以下の説明は、本開示の範囲を限定することを意図するものではなく、例示的な実施形態を説明する記載として理解すべきものである。以下の説明は、特許請求の範囲を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが解決手段として必須であるとは限らない。 以下の説明で「上」、「下」、「左」、「右」の方向を示す用語は、説明の便宜のために使用するものであり、方向を限定することを文脈上明確に記載しない限り、使用方法、使用態様を示すものではない。本明細書及び特許請求の範囲に記載する「第1」、「第2」・・・「第n(nは任意の自然数)」等の用語は、異なる要素を区別するための識別用語として使用するものであり、特定の順序や優劣等を示すものではない。 以下の説明で使用される用語は、特定の実施形態を説明することのみを目的とし、本開示の範囲を限定することを意図するものではない。本明細書及び特許請求の範囲に記載する一態様による構成要素は、単数形又は複数形であることを文脈上明確に記載しない限り、複数形も含むことが意図される。用語「及び/又は」は、関連する列挙された要素のうちの1つ以上のいずれか及び全ての考えられる組合せを指し、かつ、これを含むことが意図される。本明細書及び特許請求の範囲に記載する用語「含む(includes)(including)」、「含む、備える(comprises)(comprising)」は、特徴、動作、要素、ステップの存在を特定するものである。しかしながら、これらは、1つ以上の他の特徴、動作、要素、ステップ及び/又はそれらのグループの存在又は追加を除外するものではない用語として用いられている。 本明細書及び特許請求の範囲で使用される「範囲」は、下限と上限の形式で限定され、与えられた範囲は、一つの下限と一つの上限を選定することで限定されるものであり、選定された下限と上限は、特定の範囲の境界を限定する。このように限定される範囲は、端値を含むか又は含まないものであってもよく、かつ任意の組み合わせが可能であり、即ち任意の下限は、任意の上限と組み合わせて、一つの範囲を形成することができる。例えば、特定のパラメータに対して60~120と80~110の範囲が列挙されている場合、60~110と80~120の範囲も想定できると理解される。本出願では、特に断りのない限り、「a~b」という数値範囲は、a~bの任意の実数の組み合わせの短縮表現を表す。例えば、数値範囲「0~5」は、本明細書においてすでに「0~5」の間のすべての実数をリストアップしたことを表し、「0~5」は、これらの数値の組み合わせの短縮表現である。また、あるパラメータが≧2の整数であると表現すると、このパラメータは、例えば、整数2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12などであることを開示していることに相当する。 本明細書及び特許請求の範囲で使用される「約」、「およそ」、「ほぼ」、「実質的に」との用語によって修飾される数値については、その数値とその数値を中心とする前後の数値を含むものとして理解される。例えば「約3」と記載する場合、本開示による発明の技術的特徴を有する限り、「3」とそれに連続する数値も「約3」に含まれ得る。また「Aと実質的に同一のB」という場合、BはAと完全同一である場合のほか、本開示による発明の技術的特徴が共通する限り、相違点を有していても「実質的」の範囲に含み得る。 原料及び飼料用又は肥料用の油粕粉の製造装置〔図1-図21〕 本開示の「飼料用又は肥料用の油粕粉の製造装置」としての油粕粉製造装置10は、「畜産副産物」から動物性脂肪を生産した後の残渣から飼料用又は肥料用の油粕粉を製造する装置である。 飼料用又は肥料用の油粕粉は、用途の例示であり、飼料用油粕粉、肥料用油粕粉及び飼料・肥料用油粕粉のいずれをも含み得る。ここで「飼料用」とは、例えばペットフードであり、飼料用油粕粉はペットフード原料に用いることができる。「肥料用」とは、例えば土質改良、土壌の富栄養化に用いる肥料であり、肥料用油粕粉は、例示として土質改良剤の原料に用いることができる。これらの用途は例示であって、それらに限定されず、飼料や肥料以外の他の用途の原料として用いることもできる。 飼料用又は肥料用の油粕粉は、家畜の畜産副産物を原料とし得る。家畜としては、鶏、豚、牛の少なくとも1つの畜産副産物を原料とすることができる。家畜としては、鶏、豚及び牛以外にも、イノシシ、馬、めん羊、山羊、その他の家畜が挙げられ、それらの畜産副産物を原料とすることができる。飼料用又は肥料用の油粕粉は、特に豚と鶏とを原料とし、製造工程の所定の段階で、この2つを混合することもできる。本実施形態では、鶏、豚及び牛の畜産副産物を原料とした場合について詳細に説明するものの、これに限定されるものではない。畜産副産物には、屠畜の解体処理で得られる脂肪組織を用いることができ、具体的には、生脂(皮下脂(床脂)、内臓脂及びこれらが付着する動物組織を含む)、整形脂(皮下脂(床脂)、内臓脂及びこれらが付着する動物組織を含む)等を含み得る。 ここで、生脂は、屠畜(動物)の皮下及び内臓から得られる脂肪であり、動物の体内で生成される脂肪をいう。整形脂は、屠殺後に、頭、内蔵等を取り出し、皮をはぎ取り、残った皮下の脂及び腎臓を覆う脂・骨・肉を冷凍庫にて所定期間貯蔵後に、固まった各部位から骨及び肉を切り落として仕分けした動物の脂肪の加工物をいう。皮下脂は、生脂の一種であって屠畜(動物)の皮膚の下に蓄積される脂肪層のことをいう。内臓脂は、生脂の一種であって屠畜(動物)の内臓及び内臓周辺に蓄積される脂肪であり、主に腸や肝臓、腎臓、腎臓を覆う脂など内臓器官等も含む脂肪をいう。生脂は、軟骨及び筋の少なくとも一方を含むとは、生脂に軟骨や筋が付着していることをいう。 鶏の畜産副産物は、鶏生脂(気管等の軟骨部分を含み得る)を含む。豚の畜産副産物は、少なくとも豚生脂(気管等の軟骨部分を含み得る)、豚整形脂、豚皮下脂、豚内臓脂のいずれかを含めることができる。そして、牛の畜産副産物は、牛生脂(気管等の軟骨部分を含み得る)、牛整形脂、牛内臓脂を含む。肥料用の油粕粉は、これらの畜産副産物の少なくともいずれか1つを原料として製造される。飼料用の油粕粉は、これらの畜産副産物の2種類以上を組み合わせたものを原料として製造される。 ここでの「2種類以上を組み合わせたもの」とは、単一の家畜種(例えば鶏のみ、豚のみ又は牛のみ)に由来する異なる部位の組合せであってもよく、複数の家畜種(例えば鶏と豚と牛)に由来する部位の組合せであってもよい。すなわち、鶏の畜産副産物のみを用いた飼料用の油粕粉又は豚の畜産副産物のみを用いた飼料用の油粕粉又は牛の畜産副産物のみを用いた飼料用の油粕粉も本開示の実施形態に含まれる。 原料は、「第1の原料」と、「第2の原料」とに大別することもできる。「第1の原料」と「第2の原料」とから飼料用又は肥料用の油粕粉を製造する際には、終始それぞれを別々に処理してもよく、製造工程の所定の段階以降において双方をまとめて処理してもよい。「第1の原料」は鶏の畜産副産物であって、これには例えば鶏生脂を含み得る。「第2の原料」は豚の畜産副産物であって、これには例えば豚内臓脂、豚整形脂、豚皮下脂を含み得る。 鶏生脂は、鶏の体から採取され、加工、精製を経ていない生の脂肪である。鶏生脂としては、図1で示すように、例えば鶏テール脂が用いられる。鶏テール脂は、ぼんじりとも称される鶏の尾部(テール)周辺から採取される脂肪である。原料として使用する鶏生脂は、前処理として破砕処理等を行わないものを使用することができる。原料として使用する鶏生脂は、前処理として破砕処理等をしないものであり、図1で示すように、縦横それぞれの長さは20mm~60mm程度、多くは20mm以上50mm以下のものである。原料としての鶏生脂は、図2で示すように、後述する破砕工程によって、20mm以上50mm以下程度の長さに切断された破砕原料へと加工される。 豚生脂は、屠殺解体時に豚の背中や腹部の皮下脂肪層及び豚の内臓、特に腸間膜や腎臓周囲から得た加工、精製を経ていない生の脂肪である。原料として使用する豚生脂は、屠殺解体時に豚の背中や腹部の皮下脂肪層及び豚の内臓、特に腸間膜や腎臓周囲から得たものであって、特に前処理を行わないものであり、その大きさは解体の態様により様々であるが、理解を容易にするための例示として、縦横10mm~700mm程度の大きさを有するものである。