JP-2026077942-A - 管理装置、管理方法、およびコンピュータプログラム
Abstract
【課題】状況に応じて変動する産業財産権の手続きに要する費用を把握する。 【解決手段】管理装置10は、産業財産権の手続きに要する費用の納付を管理する。管理装置10は、記憶部11と制御部12を備えている。記憶部11には、法改正前の旧料金テーブルと法改正後の新料金テーブルとが記録されている。制御部12は、旧料金テーブルを参照して算出された産業財産権の法改正前の旧費用と新料金テーブルを参照して算出された産業財産権の法改正後の新費用との差額を算出する。 【選択図】図1
Inventors
- 渡邊 哲史
- 鈴木 利昌
- 原田 智
Assignees
- NGB株式会社
Dates
- Publication Date
- 20260513
- Application Date
- 20260306
Claims (15)
- 産業財産権の手続きに要する費用の納付を管理する管理装置であって、 法改正前の旧料金テーブルと、法改正後の新料金テーブルと記録された記憶部と、 前記旧料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正前の旧費用と前記新料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正後の新費用との差額を算出する制御部と、 を備えている、管理装置。
- 前記記憶部には、所定期間における予算額が記録されており、 前記制御部は、複数の前記産業財産権の各々について算出された前記新費用を合算した合算額を算出し、前記予算額と前記合算額との差額を算出する、請求項1に記載の管理装置。
- 前記記憶部には、前記産業財産権の価値を表す価値情報が記録されており、 前記制御部は、前記産業財産権の前記差額および前記価値情報に基づいて、前記産業財産権を維持するかを判断する、請求項1に記載の管理装置。
- 前記制御部は、前記合算額が前記予算額よりも大きいときに、前記新費用の納付年次毎の産業財産権件数分布を作成する、請求項2に記載の管理装置。
- 前記制御部は、前記合算額が前記予算額よりも大きいときに、前記新費用の納付年次毎の納付合計額分布を作成する、請求項2に記載の管理装置。
- 前記制御部は、前記新費用が前記旧費用よりも高いときに、その旨を通知する、請求項1から請求項5の何れか一項に記載の管理装置。
- 前記制御部は、前記旧費用が前記新費用よりも高いときに、その旨を通知する、請求項1から請求項6の何れか一項に記載の管理装置。
- 前記制御部は、 法改正前の前記費用にて納付可能な期限を取得し、 前記新費用が前記旧費用よりも高いときに、前記期限を管理する、請求項1から請求項5の何れか一項に記載の管理装置。
- 前記制御部は、算出された前記差額を前記産業財産権の価値を表す価値情報に反映させる、請求項1に記載の管理装置。
- 前記産業財産権の手続きに要する費用は、前記産業財産権の維持するために要する維持年金を含む、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の管理装置。
- 前記記憶部は、複数の産業財産権の各々に関する前記維持年金の納付年次と納付期限を特定する情報を含む案件データベースと、前記産業財産権の出願国および前記維持年金の納付年次と納付開始可能日が記録された法律データベースと、が記録されており、 前記制御部は、 前記法改正前の前記旧費用にて納付可能な期限を取得し、 前記旧料金テーブル、前記新料金テーブル、前記案件データベース、前記法律データベースおよび前記納付可能な期限に基づき、前記新費用よりも安い前記旧費用で納付可能な前記産業財産権と年次を特定し、 前記旧料金テーブルと前記新料金テーブルを参照し、特定された前記産業財産権において前記旧費用にて納付可能な年次の維持年金についての前記旧費用と前記新費用との差額を算出する、請求項10に記載の管理装置。
- 前記制御部は、 予算管理期間を取得し、 前記案件データベースから納付期限が前記予算管理期間内に到来する複数の前記産業財産権を特定し、 各々の前記産業財産権について、前記法改正前の前記旧費用にて納付可能な年次の維持年金についての前記旧費用と、前記法改正前の前記旧費用にて納付不可能な年次の維持年金についての前記新費用とを合算した合算額を算出する、請求項11に記載の管理装置。
- 前記制御部は、共有に係る前記産業財産権の前記維持年金の納付の要否を複数の顧客に問い合わせ、前記複数の顧客からそれぞれ維持年金の納付の要否の回答を受領し、各々の前記回答を、前記全ての顧客に通知する、請求項10から請求項12のいずれか一項に記載の管理装置。
- 産業財産権の手続きに要する費用の納付を管理する管理装方法であって、 法改正前の旧料金テーブルと、法改正後の新料金テーブルとが記録された記憶部と、前記記憶部にアクセス可能な制御部とを有する管理装置に、 前記旧料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正前の旧費用と前記新料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正後の新費用との差額を算出させる、管理方法。
- 産業財産権の手続きに要する費用の納付を管理する管理装置で実行可能なコンピュータプログラムであって、 実行されることにより、前記管理装置に、 法改正前の旧料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正前の旧費用と、法改正後の新料金テーブルを参照して算出された前記産業財産権の法改正後の新費用と、の差額を算出させる、コンピュータプログラム。
Description
本発明は、産業財産権の手続きに要する費用の納付を管理する管理装置および管理方法に関連する。本発明は、管理装置により実行可能なコンピュータプログラムにも関連する。 特許文献1は、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権または商標権)を維持するために要する費用(いわゆる維持年金)の納付を管理する管理装置を開示している。当該管理装置は、任意の期間内に必要となる維持年金の額を算出する。 特開2007-102547号公報 図1は、本発明の第一実施形態に係る管理装置の構成を例示している。図2は、案件データベースの一例を示している。図3は、コストデータベースに含まれる料金テーブルの一例を示している。図4は、顧客データベースの一例を示している。図5は、制御部により実行される差額算出処理の流れの一例を示している。図6は、顧客の端末に表示される画面の一例を示している。図7は、コストデータベースに含まれる料金テーブルの別例を示している。図8は、新費用の納付年次毎の産業財産権の件数分布の一例を示している。図9は、新費用の納付年次毎の納付合計額分布の一例を示している。図10は、法律データベースの一例を示している。図11は、案件データベースの別例を示している。図12は、顧客の端末に表示される画面の一例を示している。図13は、本発明の第二実施形態に係る管理装置の構成を例示している。図14は、案件データベースの一例を示している。図15は、コストデータベースに含まれる料金テーブルの一例を示している。図16は、制御部より実行される維持年金納付処理の流れを例示している。図17は、顧客の端末に表示される画面の例である。図18は、本発明の第三実施形態に係る管理装置の構成を例示している。図19は、制御部により実行される維持年金納付処理の流れを例示している。 添付の図面を参照しつつ、本発明に係る実施形態の例について、以下詳細に説明する。 (第一実施形態) 図1は、本発明の第一実施形態に係る管理装置10の構成を例示している。管理装置10は、産業財産権を維持するために要する費用(以下、単に維持年金と称する)の納付を管理するための装置である。産業財産権の維持年金は、産業財産権の手続きに要する費用の一例である。 なお、本明細書において用いられる「産業財産権」という用語は、登録された産業財産権だけでなく、申請中であって未登録の産業財産権も含む。すなわち、本明細書において用いられる「産業財産権の維持年金」という用語は、登録後に発生する産業財産権を維持するために要する費用だけでなく、申請中に発生する産業財産権を維持するために要する費用も含みうる。以下では、申請中の産業財産権も含めて、単に産業財産権と称する。 管理装置10は、例えば、産業財産権の出願人または権利者、あるいは出願人または権利者の出願代理人が管理する装置である。あるいは、管理装置10は、例えば、年金管理会社が管理する装置である。本例においては、管理装置10が年金管理会社により管理される場合について説明する。すなわち、年金管理会社は、管理装置10を用いて、顧客(出願人または権利者、あるいはその出願代理人)から依頼された産業財産権の維持年金の納付を管理する。 図1に例示されるように、管理装置10は、一人または複数の顧客の端末30に無線通信ネットワーク20を介して通知可能に接続されている。管理装置10は、一人または複数の顧客それぞれの一つまたは複数の産業財産権の維持年金の納付を管理する。 顧客は、端末30を用いて、産業財産権の維持年金の納付の管理を年金管理会社に依頼する。具体的には、顧客は、端末30を通じて管理装置10に維持年金の納付の管理を依頼する産業財産権を通知する。また、顧客は、管理装置10から維持年金の納付の問い合わせを受け取ると、産業財産権を維持するかを判断し、維持年金の納付の要否を決定する。そして、顧客は、端末30を用いて、維持年金の納付の要否を管理装置10へ指示する。なお、顧客の端末30とは、顧客が所有する端末であってもよいし、顧客がログインした自身が所有していない端末であってもよい。端末とは、パーソナルコンピュータでもよいし、タブレット端末、携帯電話端末であってもよい。 管理装置10は、記憶部11を有している。記憶部11は、案件データベース111、 コストデータベース112、および顧客データベース113を含んでいる。 案件データベース111には、産業財産権に関する情報が、各産業財産権に付与される管理番号に関連付けられて記録されている。顧客から新たな産業財産権の維持年金の納付の管理の依頼がある度に、依頼された産業財産権に関する情報が案件データベース111に追加される。 産業財産権に関する情報には、産業財産権の書誌情報および維持年金情報が含まれる。 産業財産権の書誌情報には、例えば、出願国、権利の種別、出願番号、登録番号、優先日、出願日、登録日、出願人、権利者、顧客、顧客整理番号、請求項数/意匠数/区分数などの情報が含まれる。産業財産権の維持年金情報には、例えば、維持年金の年次、納付期限日、納付予定額、納付状況などの情報が含まれる。出願国、権利の種別、出願日または優先日、および登録日は、維持年金の納付年次と納付期限を特定するための情報の一例である。 図2は、案件データベース111の一例を示している。本例においては、案件データベース111には、出願国、権利の種別、出願番号、出願日、登録番号、登録日、請求項数/意匠数/区分数、権利者、顧客、顧客整理番号、次に納付すべき年次の維持年金の納付期限、納付状況および価値情報が、管理番号に関連付けられて記録されている。なお、権利の種別には、特許、実用新案、意匠、商標が含まれる。価値情報は、産業財産権の価値を示す情報である。 コストデータベース112には、維持年金に関する法改正前の旧料金テーブルと法改正後の新料金テーブルが記録されている。旧料金テーブルには、法改正前の納付額が記録されている。新料金テーブルには、法改正前の納付額が記録されている。 図3は、コストデータベース112に含まれる料金テーブルの一例を示している。本例においては、日本の特許出願の維持年金に関する料金テーブルが示されており、旧料金テーブルと新料金テーブルが一体化されている。料金テーブルには、特許庁へ納付すべき維持年金の年次ごとの法改正前の納付額と法改正後の納付額が記録されている。本例においては、法改正が2021年10月1日に施行される場合の料金テーブルが示されている。 すなわち、法改正前の納付額として2021年9月30日以前に納付する場合の納付額が示されており、法改正後の納付額として2021年10月1日以降に納付する場合の納付額が示されている。例えば、1年次の維持年金納付額は、法改正前においては、基本費用2,100円に、請求項の数毎に200円の追加費用が発生する。法改正後においては、 基本費用4,300円に、請求項の数毎に300円の追加費用が発生する。なお、旧料金テーブルと新料金テーブルは、コストデータベース112に別々のテーブルとして記録されてもよい。なお、料金テーブルには、特許庁へ納付する費用に加えて、代理人の費用が含まれていてもよい。 旧料金テーブルと新料金テーブルは、維持年金に関する新たな法改正の情報が入手される度に書き換えられうる。あるいは、維持年金に関する新たな法改正の情報を入手する度に、新たな法改正の料金テーブルが追加されてもよい。この場合、ある年の法改正を基準とした場合には新料金テーブルとなる料金テーブルは、当該ある年以降に行われた法改正を基準とした場合には旧料金テーブルとなる。例えば、法改正が短期間に頻繁になされる場合などは、2020年10月料金テーブル、2021年4月料金テーブル、2021年10月料金テーブル、など2以上の料金テーブルがコストデータベース112に記録されていてもよい。なお、法改正に関する情報は、例えば、無線通信ネットワーク20を介して特許庁システム40(図1参照)などから入手されうる。 顧客データベース113には、顧客の識別情報、パスワード、および顧客名などが記録されている。顧客の識別情報とパスワードは、顧客が端末30を用いて管理装置10に接続するログイン処理に用いられる。 図4は、顧客データベース113の一例を示している。本例においては、顧客の識別情報、パスワード、顧客名、および年間の予算額が記録されている。パスワードや予算額は、予め顧客から取得されて顧客データベース113に記録されている。なお、予算額は、 年間に限られず、例えば月間の予算額でもよい。 図1に例示されるように、管理装置10は、制御部12を有している。制御部12は、 ネットワークを介して記憶部11に通信可能に接続されている。なお、制御部12は、記憶部11とともに一つの装置をなす構成としてもよい。 制御部12は、産業財産権の維持年金の納付の手続きを行うように構成されている。具体的には、制御部12は、顧客へ産業財産権の維持年金の納付の問い合わせを行い、顧客の指示に基づき維持年金の納付の手続きを行う。例えば、制御部12は、無線通信ネットワーク20を介して通信可能に接続されている特許庁システム40へ維持年金の納付を行う。あるいは、制御部12は、無線通信ネットワーク20を介して通信可能に接続されている年金納付代理人システム50へ維持年金の納付の指示を行う。 また、制御部12は、コストデータベース112に含まれる旧料金テーブルを参照して算出された産業財産権の法改正前の旧費用と、新料金テーブルを参照して算出された産業財産権の法改正後の新費用との差額を算出するように構成されている。例えば、制御部12は、維持年金に関する新たな法改正の情報を取得すると、差額を算出するように構成されうる。あるいは、制御部12は、年金管理会社の担当者による入力指示に基づいて差額を算出するように構成されてもよい。年金管理会社の担当者は、例えば、顧客へ法改正に関する通知を行う際に、管理装置10の入力部(不図示)により差額算出指示を入力する。 図5は、制御部12により実行される差額算出処理の流れを例示している。 制御部12は、例えば差額算出指示を受け取ると、案件データベース111を参照し、 次に納付すべき年次の維持年金の納付期限日が法改正施行日よりも後に到来し、かつ、当該維持年金が法改正施行日よりも前に納付可能(すなわち、法改正前の旧費用で納付可能)である条件を満たす産業財産権を抽出する(STEP1)。 例えば、図2の案件データベース111において、管理番号001、管理番号002、 管理番号005および管理番号006の次に納付すべき維持年金の納付期限が2021年11月30日であり、管理番号003と管理番号004の次に納付すべき維持年金の納付期限が2021年12月30日である。例えば日本の特許の維持年金に関する法改正の施行日が2021年10月1日である場合、制御部12は、管理番号001から管理番号006の案件が上記条件を満たすと判断し、管理番号001から管理番号006の案件を抽出する。なお、図2においては管理番号007以降の案件は図示が省略されているが、管理番号007以降の案件についても同様に、上記条件を満たす案件が抽出される。 続いて、制御部12は、案件データベース111とコストデータベース112を参照し、抽出された産業財産権について、次に納付すべき年次の維持年金について法改正前の旧費用と法改正後の新費用を算出する(STEP2)。 例えば、図2の案件データベース111において、管理番号001の案件の次に納付すべき年次は4年次であり、請求項数は4つである。図3のコストデータベース112の料金テーブルにおいて、4年次の維持年金の法改正前の納付額は、基本費用6,400円に、請求項の数毎に500円の追加費用が発生する。他方、4年次の維持年金の法