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JP-2026514999-A - ゲートウェイノードがハブとして機能するセルラーネットワークアーキテクチャ

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Abstract

ゲートウェイノード(308)がハブとして機能するセルラーネットワークアーキテクチャを開示する。ゲートウェイノード(308)は、ユーザ機器(UE)(312)の第1のカバー範囲状態及びUE(312)の第2のカバー範囲状態の各々についてUE(312)の一意のUEコンテキストを決定する。ゲートウェイノード(308)は、一意のUEコンテキストを動的に保存する。さらに、ゲートウェイノード(308)は、コアネットワーク(CN)(304)とページングメッセージを共有する。一意のUEコンテキストを、UE(312)にシームレスなモビリティサービスを提供するためにCN(304)に保存してもよい。

Inventors

  • サティシュ ジャマダグニ
  • マヘシュ ナーヤカ マイソール アンナイア
  • プラディープ ヒリサベ
  • マシュー オーメン

Assignees

  • ジオ プラットフォームズ リミティド

Dates

Publication Date
20260513
Application Date
20240422
Priority Date
20230429

Claims (11)

  1. システム(308)であって、 一つ以上のプロセッサ(314)と、 前記一つ以上のプロセッサ(314)によって実行されるときに、 ユーザ機器(UE)(312)の第1のカバー範囲状態及び前記UE(312)の第2のカバー範囲状態の各々について前記UE(312)の一意のUEコンテキストを決定することと、 決定された前記UE(312)の一意のUEコンテキストを動的に保存することと、 ページングメッセージをコアネットワーク(CN)(304)に送信することであって、前記一意のUEコンテキストは、前記UE(312)にシームレスなモビリティサービスを提供するために前記CN(304)に保存されていることと、 を前記システム(308)に行わせる命令を格納するメモリ(316)と、 を備えるシステム(308)。
  2. 前記第1のカバー範囲状態は、前記UE(312)が前記システム(308)によって提供されるカバー範囲領域内にあることに対応し、前記第2のカバー範囲状態は、前記UE(312)が前記システム(308)によって提供されるカバー範囲領域外にあることに対応する、請求項1に記載のシステム(308)。
  3. ゲートウェイノード(308)が、無線アクセスネットワーク(RAN)ノード(310)とCN(304)との間の接続を確立するための独立したハブとして機能する、請求項1に記載のシステム(308)。
  4. 前記ゲートウェイノード(308)は、RANノード(310)の無線アクセス機能をUE(312)に指定し、前記無線アクセス機能は、前記RANノード(310)に関連するタイプ、帯域、スペクトル、帯域幅及びオフセットのうちの少なくとも一つに関連する情報を含む、請求項3に記載のシステム(308)。
  5. ゲートウェイノード(308)は、スペクトルネゴシエーション機能、決済機能、ページング及び追跡機能並びにセキュリティ維持機能のうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載のシステム(308)。
  6. ゲートウェイノード(308)及び前記CN(304)はそれぞれ、ダウンロ-ド(DL)メッセージを前記CN(304)から前記UE(312)に配信すべきときにページングメッセージをネットワークノード(310)及びコアネットワークノード(306)に送信する、請求項1に記載のシステム(308)。
  7. 前記ページングメッセージは、ゲートウェイノード(308)を介した前記ネットワークノード(310)と前記コアネットワークノード(306)との間のハンドオーバーが完了した時点で送信される、請求項6に記載のシステム(308)。
  8. システム(308)において、ユーザ機器(UE)(312)の第1のカバー範囲状態及び前記UE(312)の第2のカバー範囲状態の各々について前記UE(312)の一意のUEコンテキストを決定すること(1202)と、 前記システム(308)において、決定された前記UE(312)の一意のUEコンテキストを動的に保存すること(1204)と、 前記システム(308)において、ページングメッセージをコアネットワーク(CN)(304)に送信することであって、前記一意のUEコンテキストは、前記UE(312)にシームレスなモビリティサービスを提供するために前記CN(304)に保存されていること(1206)と、 を備える方法(1200)。
  9. 前記第1のカバー範囲状態は、前記UE(312)が前記システム(308)によって提供されるカバー範囲領域内にあることに対応し、前記第2のカバー範囲状態は、前記UE(312)が前記システム(308)によって提供されるカバー範囲領域外にあることに対応する、請求項8に記載の方法(1200)。
  10. ユーザ機器(UE)(312)であって、 一つ以上のプロセッサと、 前記一つ以上のプロセッサによって実行されるときに、 前記UE(312)の第1のカバー範囲状態及び前記UE(312)の第2のカバー範囲状態の各々について前記UE(312)の一意のUEコンテキストを決定することと、 決定された前記UE(312)の一意のUEコンテキストを動的に保存することと、 ページングメッセージをコアネットワーク(CN)(304)に送信することであって、前記一意のUEコンテキストは、前記UE(312)にシームレスなモビリティサービスを提供するために前記CN(304)に保存されていることと、 をシステムに行わせる命令を格納するメモリ(316)と、 を備えるUE(312)。
  11. ユーザ機器(UE)(312)の第1のカバー範囲状態及び前記UE(312)の第2のカバー範囲状態の各々について前記UE(312)の一意のUEコンテキストを決定することと、 決定された前記UE(312)の一意のUEコンテキストを動的に保存することと、 ページングメッセージをコアネットワーク(CN)(304)に送信することであって、前記一意のUEコンテキストは、前記UE(312)にシームレスなモビリティサービスを提供するために前記CN(304)に保存されていることと、 をプロセッサに行わせる命令を備える非一時的なコンピュータ可読媒体。

Description

権利の留保 本特許明細書の一部の開示内容は、ジオ プラットホームズ リミティド(JPL)又はその関連会社(以下「権利者」という。)が所有する著作権、意匠権、商標権、集積回路(IC)回路配置利用権及び/又はトレ-ドドレス保護を含むがそれに限定されない知的財産権の対象となる事項を含む。権利者は、特許庁の特許ファイル又は記録に現れる形態での特許文書又は特許開示内容の複製について、いかなる者による複製にも異議を唱えないが、それ以外の全ての権利を留保する。かかる知的財産権に関する一切の権利は、権利者によって完全に留保される。 本開示は、無線ネットワークの分野に関し、特に、ゲートウェイがハブとして機能するセルラーネットワークアーキテクチャを提供する方法及び装置に関する。 以下の関連技術の説明は、本開示の分野に関する背景情報を提供することを目的とする。本節は、本開示の様々な特徴に関連する技術の特定の態様を含むことがある。しかしながら、本節が本開示に関する読者の理解を深めるためのみに使用されるものであるとともに先行技術の承認として使用されるものではないことを理解すべきである。現行の第5世代(5G)通信技術は、第3世代パ-トナ-シッププロジェクト(3GPP(登録商標))において開発され、複数のユーザに対して、更に高いマルチGbpのピークデータ速度、非常に短い待ち時間、更に高い信頼性、大規模なネットワーク容量、可用性の向上及び均一なユーザ体験を提供することを目的とする。5G技術の高度な性能及び効率性の向上は、新たな産業を結びつけるとともにユーザ体験を向上させる。G技術の登場によって、産業が求める目標の一部は達成されたが、産業分野の対応、プライベートネットワークをサポートするアーキテクチャ、柔軟なネットワーク展開の支援のような解決すべき課題が依然として存在する。 さらに、利用可能な5Gネットワークアーキテクチャは、プライベートネットワークをサポートしているが、初歩的な方法に留まっている。プライベート/ホスト中立型無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの動的な追加/削除をネットワークに組み込むメカニズムを、現在利用できず、特定の周波数帯域プールの利用率及び収益化が阻害されている。さらに、現行の5Gアーキテクチャは、無線アクセスノードのコアレス運用をサポートしておらず、これらは、「ホスト中立型」であることがある、又は、プライベート展開若しくは他の多様なプライベート/パブリック無線アクセスノード展開の組合せから構成されることがある。プライベート無線アクセスノードの展開は、マクロネットワーク事業者との事前合意及びコアネットワークとの相互運用性が必須である。既存の5Gアーキテクチャは、特定の機能向けに利用可能なコアネットワーク及び容量拡張のためのプライベートRAN展開を検索することができるコアネットワークを検索するためにプライベートRANノード展開を使用する機能を有するゲートウェイの提供をサポートしない。 本明細書に組み込まれるとともに本開示の一部を構成する添付図面は、互いに異なる図面を通じて同様な参照符号が同一の構成要素を示す開示した方法及びシステムの例示的な実施形態を示す。図面の構成要素は、必ずしも実寸大ではなく、本開示の原理を明確に示すことに重点が置かれている。一部の図面は、ブロック図を使用して構成要素を示すことがあり、各構成要素の内部回路を必ずしも表現していないことがある。そのような図面の開示がそのような構成要素を実装するために一般的に使用される電気部品、電子部品又は回路の開示を含むことが当業者によって理解される。 図1は、独立したプライベート第5世代(5G)ネットワークアーキテクチャを示す。 図2A~2Bは、例示的な共有プライベート5Gネットワークアーキテクチャを示す。 図3Aは、本開示の実施形態によるコアネットワーク(CN)インターフェースとして機能するゲートウェイノードを示す接続アーキテクチャを示す。 図3Bは、本開示の実施形態によるCNのインターフェースとして機能するゲートウェイノードを示す例示的なネットワークアーキテクチャを示す。 図3Cは、本開示の実施形態によるゲートウェイノードの例示的なブロック図を示す。 図4は、本開示の実施形態による6Gコアネットワーク(6GCN)及びゲートウェイの相互認証を示すプロセスフロー図を示す。 図5は、本開示の実施形態によるゲートウェイがCNに対して機能についての問合せを行うプロセスフロー図を示す。 図6は、本開示の実施形態によるハブとして機能するゲートウェイの例示的な構成を示す。 図7は、本開示の実施形態によるCNがゲートウェイに対してサービス提供のための無線アクセスネットワーク(RAN)ノードの利用可能性について問い合わせるプロセスフロー図を示す。 図8は、本開示の実施形態機能による特定のサービスを提供するためのCNの利用可能性を判断するためにRANノードがゲートウェイに問合せを行うことを示すプロセスフロー図を示す。 図9は、本開示の実施形態による移動なしの状況における様々な問題の対処を表すシーケンスフロー図を示す。 図10は、本開示の実施形態による移動が小さい状況における様々な問題の対処を表すシーケンスフロー図を示す。 図11A~11Cは、本開示の実施形態による広域移動の状況における様々な問題の対処を表すシーケンスフロー図を示す。 図12は、本開示の実施形態によるセルラーネットワークアーキテクチャにおいてハブとして機能するゲートウェイノードによって実行される動作を示すシーケンスフローを示す。 図13は、本開示の実施形態を実現してもよい例示的なコンピュータシステムを示す。 以下の説明において、説明のために、本開示の実施形態を十分に理解するための様々な具体的な詳細を説明する。しかしながら、本開示の実施形態をこれらの具体的な詳細なしに実施してもよいことは明らかである。以下に説明する複数の特徴を、各々を互いに独立して使用してもよい又は他の特徴と任意に組み合わせて使用してもよい。個別の特徴は、上述した問題の全てに対処しなくてもよい、又は、上述した問題の一部のみに対処してもよい。上述した問題の一部は、本明細書に記載されたいかなる特徴によっても完全に解決されないことがある。 以下の説明は、例示的な実施形態のみを提供し、本開示の範囲、適用性又は構成を限定する意図はない。むしろ、以下の例示的な実施形態の説明は、例示的な実施形態を実施するための実現可能な説明を当業者に提供する。説明した本開示の精神及び範囲から逸脱することなく要素の機能及び配置に様々な変更を加えることができることを理解すべきである。 以下の説明において、実施形態を十分に理解するために具体的な詳細を示す。しかしながら、これらの具体的な詳細がなくても実施形態を実施できることが当業者によって理解される。例えば、回路、システム、ネットワーク、プロセス及び他の構成要素を、不要な詳細によって実施形態を不明瞭にしないためにブロック図形式の構成要素として示すことがある。他の例において、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造及び技術を、実施形態を不明瞭にしないよう不要な詳細を省略して示すことがある。 また、個々の実施形態をフローチャ-ト、フロー図、データフロー図、構造図又はブロック図として示されるプロセスとして記載することがあることに留意されたい。フローチャ-トが動作を順次的なプロセスとして記載することがあるが、動作の多くを、並列に又は同時に行ってもよい。さらに、動作の順序を再配置してもよい。プロセスは、その動作が完了した時点で終了するが、図示しない追加のステップを有してもよい。プロセスは、メソッド、関数、プロシージャ、サブルーチン、サブプログラム等に対応してもよい。プロセスが関数に対応するとき、その終了は、呼び出し元関数又はmain関数への関数の戻りに対応してもよい。 本明細書における「例示的」及び/又は「実証的」という語は、例、事例又は説明として機能することを意味する。疑義を避けるために、本明細書において開示した主題は、そのような例によって限定されない。さらに、本明細書における「例示的」及び/又は「実証的」と記述されるいかなる態様又は設計も、他の態様又は設計に対して好適である又は有利であると解釈すべきではなく、また、当業者が周知の同等の例示的構造及び技術を排除する意図もない。さらに、「含む」、「有する」、「含有する」及び他の類似の語を詳細な説明又は請求項において使用する場合、そのような用語は、追加の要素又は他の要素を排除することなく「備える」という開放的な接続詞と同様に包括的である。 本明細書全体における「一実施形態」又は「実施形態」又は「一例」又は「例」という表現は、実施形態に関連して説明する特定の機能、構造又は特徴が本開示の少なくとも一実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書全体における様々な箇所で現れる「一実施形態において」又は「実施形態において」という表現は、必ずしも全て同一の実施形態を指すものではない。さらに、特定の機能、構造又は特性を、一つ以上の実施形態において任意の適切な方法で組み合してもよい。 本明細書で使用する用語は、特定の実施形態を説明するためのものであり、開示内容を限定する意図はない。本明細書において、単数形“a”,“an”,“the”は、文脈上別段の意図がない限り複数形も含むことを意図する。さらに、「含む」及び/又は「含む」という用語が本明細書において使用するときに記載した特徴、要素、ステップ、動作、構成要素及び/又は構成要素の存在を特定するが一つ以上の他の特徴、要素、ステップ、動作、構成要素、コンポーネン、及び/又はその群の存在又は追加を排除するものではないことが理解される。本明細書において、「及び/又は」という用語は、関連する列挙した項目の一つ以上のあらゆる組合せを含む。 プライベート第5世代(5G)ネットワークアーキテクチャは、移動体通信事業者の公衆ネットワークとの統合レベルに応じた互いに異なる導入オプションに従って以下に示す複数のカテゴリに分類される。 ・ 独立ネットワーク:本明細書において、プライベートネットワーク全体がユーザによって所有及び運用されるとともに公衆ネットワークから完全に隔離される。 ・ 共有ネットワーク:共有ネットワークは、通信サービスプロバイダのインフラの一部を活用するハイブリッド構成を有する。 ・ 公衆ネットワーク下のプライベートネットワークスライス:プライベートネットワークは、ネットワークスライシングにより実現されるとともに事業者の既存公衆ネットワークインフラを活用し、ソフトウェア定義ネットワークスライスを通じてプライベート接続を提供する。 図1は、独立プライベート5Gネットワークアーキテクチャ100を示す。このアーキテクチャにおいて、ネットワーク全体は、ネットワークの完全な制御を行うためにユーザによってホスティング及び運用が行われる。ネットワークは、データ漏洩のリスクを最小にするために公共ネットワークから完全に分離されている。しかしながら、このアーキテクチャのインフラの構築及び運用の投資は、非常に多くなり、通信ネットワークに関する高度な知識を有する人材を必要とする。分離されたプライベート5Gネットワークアーキテクチャは、豊富なリソースを有するとともにデータプライバシーへの懸念が高い公共安全機関又は大企業に適している。例えば、公共通信システムを、分離されたプライベート5Gネットワークを移動車両に設置した救助チームに対して維持してもよい。 図2A~2Bはそれぞれ、例示的な共有プライベート5Gネットワークアーキテクチャ200及び210を示す。図示したように、共有プライベート5Gネットワークアーキテクチャは、移動体通信事業者のパブリックネットワークのインフラを